この度、令和7年度特定行政書士法定研修考査を受験し、修了者となることができました。
さて、特定行政書士の業務についてご存じでしょうか?
特定行政書士は通常の行政書士業務に加えて、行政書士法が2014年に改正され、行政庁による許認可等に関して行政審査不服法に基づいた不服申立て手続きの代理業務(審査請求・再調査の請求・再審査請求)ができるようになりました。これにより、許認可等の申請から、万が一不許可になった場合の不服申立てまで、一貫してご依頼者様をサポートできるようになりました。
特定行政書士業務の主な事例としましては、建設業許可申請の不許可処分・飲食店営業許可申請の不許可処分・特定医療費不支給認定処分などに不服がある場合が挙げられます。
このような業務を適正に遂行し、国民の権利利益を擁護するためには、今まで培ってきた行政書士の専門的知見に加えて、新たな業務分野における相応の知識や技術の習得が必要となります。
このため、特定行政書士となるためには、日本行政書士連合会がその会則に定めるところにより実施する研修(特定行政書士研修)の課程を修了しなければなりません。そして、一定の研修課程を修了した行政書士(=特定行政書士)に行政不服申立ての代理権を付与されます。
今回、私もこの特定行政書士法定研修を修了することができましたが、今後もさらなる知識の向上などに努め、特定行政書士としてお役に立てるよう精進してまいります。