行政書士の業務の中に「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務があります。
その書類は許認可等に関するものがあります。その中の1つに「宅地建物取引業免許申請」があります。
①宅建業免許とは
宅建業を営むために必要な免許のことです。不特定多数の人を相手方として宅地建物取引を反復又は継続して行うときに宅建業免許必要です。
宅建業免許は、個人・法人のどちらでも申請することができますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」の記載が必要です。
なお、宅建業免許の有効期限は「5年」です。宅建業更新申請の期間は、免許満了日の90日前から30日までです。
②免許の区分について
⑴「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合⇒都道府県知事免許
⑵「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合⇒国土交通大臣免許
③免許申請の要件について
免許申請に際して、宅建業法が定める次の点をクリアしていることが最低限必要です。
⑴「欠格事由」に該当していないこと
⑵「事務所の形態」を整えていること
⑶「宅地建物取引士(宅建士)」を設置していること
※宅建業免許と宅建士の違い
宅建業免許は宅建業を営むために必要な免許であり、宅建士は国家資格であり専門的な知識や技能を有する専門家を認定する資格です。
以上、おおまかですが「宅建業免許申請」についてです。
宅建業免許申請や宅建業免許更新でお困りの方、是非お問い合わせください。
