行政書士の業務の中に「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務があります。
その書類は許認可等に関するものがあります。その中の1つに「建設業許可申請」があります。
①建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事か民間工事であるかを問わず、建設業法に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
※軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
②許可の区分
1.建設業の許可は、「国土交通大臣」または「都道府県知事」が許可を行います。
・「国土交通大臣」⇒2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
・「都道府県知事」⇒1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
2.建設業の許可は、契約の規模により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います 。
・「特定建設業」の許可が必要な場合
⇒発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万以上)以上となる下請契約を締結する時
・「一般建設業」の許可で差し支えない場合
⇒上記の金額に該当しない時
3.業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
4.許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
以上、おおまかですが「建設業許可申請」についてです。
建設業許可申請や建設業許可更新でお困りの方、是非お問い合わせください。
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