交通事故によってケガをした方は強制加入である自賠責保険で治療費や慰謝料を120万円までの補償でまかなわれます。
現代では、自動車を運転する方の約80%が任意保険に加入していると言われております。そして、任意保険には一括対応サービスが付いており、交通事故の際に任意保険会社が加害者に代わって損害を賠償する仕組みになっています。
この一括対応サービスは便利ですが、被害者からしてみると弊害がないと言い切れません。任意保険会社はあくまで加害者側です。そして、自賠責保険のルールより、任意保険会社のルールが優先されがちです。
代表的な事例として、任意保険会社の都合で治療を打ち切られるケースです。
例えば治療で整骨院に通っている場合、3か月経過したら治療を打ち切って下さいとまだケガが治っていない段階でも、打ち切りの指示をされるケースが少なくありません。
そうすると、被害者の方の多くは通院をやめなければならないと思うでしょう。
被害者の方はもちろん、整骨院さんもそのように思い治療を断念してしまうケースが大半です。これでは、被害者の方は満足のいく治療を受けられません。
しかし、このようなケースでも自賠責保険被害者請求によって解決できる場合があります。
けれども、被害者請求に際して、被害者ご自身で行うのは簡単ではありません。
そこで、これらの知識を持つ行政書士にお任せいただくことで、保険会社との面倒なやり取りをせず、被害者の方は治療に専念することが可能になります。
すでに一括対応で治療を行ってしまった場合でも被害者請求に切替は可能です。
交通事故の自賠責保険被害者請求でお困りの方はぜひお問い合わせください。
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