相続・遺言書に関するチラシをポスティングしていて、直接声をかけさせていただきチラシを手渡しする機会が何度かありました。
その時に話題になるは「遺言書を書いた方がいいのはわかってるんだけどね~」と今一つ遺言書作成に踏み込めない方が多くいらっしゃいました。
「今のところ元気だし当分必要ない」という思いや何より「遺言書を書くなんて縁起が悪い」という思いがあるからかもしれません。確かに、このようなお考えやお気持ちはわかります。
しかし、遺言書を作成しておかないと困ったことが起こる場合が出てくる可能性もあります。
遺言書の必要性が高いケースの例はいくつかありますが、今回は一つご紹介いたします。
それは、「相続人の中に認知症の方がいる」ケースです。
では、なぜ相続人の中に認知症の方がいると困るケースになるのでしょう?
それは、認知症などによって判断能力が低下している相続人がいる場合、遺産分割協議ができないおそれがあるからです。
遺産分割協議の成立には相続人全員が参加して、全員の同意が必要となります。しかし、認知症の相続人は判断力が低下しているため協議内容を理解し、適切な意思表示ができないからです。
そうなると、遺産分割協議書の作成もできなくなります。この場合、成年後見制度を利用して成年後見人をつけて遺産分割協議を成立させて、遺産分割協議書を作成していく流れになります。
しかし、成年後見制度を利用して成年後見人をつける場合、手間と時間がかかる可能性があります。
そのため、遺言書があれば遺産分割をやらずに遺産分割協議を省略できることとなり、認知症を発症している相続人がいても、手続きを進めていくことができます。
このように考えると有効な遺言書を残しておけば相続人の方はスムーズに相続手続きができるのではないかと思います。
余談ですが、私が20代だった20年前(2005年)の我が国の総人口に占める高齢者(65歳以上)人口の割合は約20%(約2576万人)でした。
次に、現在問題となっている認知症についてです。
厚生省の統計によると、65歳以上の人口のうち認知症と診断される割合は2025年では約20%(約700万人)とされています。
現在でも高齢化は社会問題ですが、20年前でも大きな問題でした。その高齢化率(20年前)と認知症罹患率(2025年)が同じ数字になっています。
今後も認知症の方は増加していくと言われています。
そうなってくると遺言書の必要性は今後より高まってくるのではないかと考えます。
遺言書作成でお困り・お悩みがございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。
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