相続開始されると遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成すると聞いたことはありませんか?
そもそも、遺産分割協議と遺産分割協議書とはどのようなものでしょう。
遺産分割協議とは、相続開始時に被相続人が有していた各々の財産の取得者を決定する相続人全員によって行われる手続きのことを言います。
前述のとおり、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。もっとも、必ずしも一堂に会する必要はなく、相続人全員で遺産の分け方について合意形成ができれば大丈夫です。
遺産分割協議が成立した後は遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは遺産分割協議で合意した内容をまとめた書面です。
遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
遺産分割協議書は遺産の名義変更手続きや相続税申告時の提出する必要があります。
なお、遺言書があり遺言書通りに遺産分割する場合は遺産分割協議書は必要ありません。相続手続きには遺言書を提出します。
そもそもですが、遺産分割協議書は法的に必ず作成しなければならない書面ではなく、決まった書式もありません。ただ、遺産分割協議書を作成しておけば相続人間のトラブルを回避することができます。しかし、遺言書がない場合は遺産の名義変更、金融機関での預金解約等の手続きなどができません。
遺産分割協議書は専門家に依頼しなくても、ご自身で作成することができます。しかし、相続に関する書類を不備なく作成することができるか不安な方は専門家に依頼することをオススメします。
遺産分割協議書作成についてお困りごとやお悩み事がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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