行政書士の業務の中に「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務があります。
その書類は許認可等に関するものがあります。その中の1つに「農地転用許可申請」があります。
①農地転用許可申請
農地を農地以外の目的(アパートやマンションの建設・駐車場・工場用地・資材置場等の土地活用)に利用する場合のことを農地転用といいます。このような場合に、農地転用の許可申請をする必要があります。
農地を勝手に転用することができず、農地を転用する規則は「農地法」に定められています。
②農地を転用する際に必要な「農地法」について
農地転用に関する法律は次のように定められています。
農地法第四条「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない」
⇒農地を宅地や駐車場等に転用したい場合は、農地法第四条の許可が必要になります。
農地法第五条「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない」
⇒農地を宅地や駐車場等に転用するために土地を売ったり貸したりする場合は、農地法第五条の許可が必要になります。
農地法第三条「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない」
⇒農地を農地のまま、他人が譲り受ける場合などは農地法第三条の許可が必要になります。正確には農地転用には当たりません。
以上、おおまかですが「農地転用許可申請」についてです。
土地活用等による農地転用許可申請でお困りの方、是非お問い合わせください。
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