相続の現場で「誰が相続人か」を特定する際、特につまずきやすいのが「亡くなった順番」によるルールの違いです。
1.「孫」相続する場合と「甥・姪」が相続する場合
どちらも「本来の相続人の子供」が代わりに引き継ぐ点では同じですが、実は「どこまで続くか」に大きな差があります。
・ケースA:孫(直系卑属)の代襲
被相続人(亡くなった方)に子供がいたが、その子が先に亡くなっていた場合、孫が代襲します。もしその孫も先に亡くなっていれば、さらにその下のひ孫が代襲します。これを再代襲と呼び、下の世代がいる限りどこまでも続きます。
・ケースB:甥・姪(兄弟姉妹の子)の代襲
被相続人に子供も親もおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースです。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子供である甥・姪が代襲しますが、この代襲は一代限りとなります。そのため、甥・姪が先に亡くなっていた場合は、その下の世代(甥・姪の子)へは引き継がれません。
2.よく似ている「数次相続(すうじそうぞく)」とは?
代襲相続とセットで覚えておきたいのが「数次相続」です。どちらも「本来の相続人がいない」状態ですが、亡くなったタイミングが違います。
・代襲相続:「親より先に」子が亡くなっているケース
(例:父が亡くなる前に、すでに長男が亡くなっていた)
・数次相続:「親の後を追うように」子が亡くなったケース
(例:父が亡くなった後、遺産分割を終える前に長男が亡くなった)
数次相続の場合、長男が「一度相続した権利」を持って亡くなっているため、長男の相続人(長男の妻や子など)が、父の遺産分割協議に加わることになります。
3.なぜこの違いが重要なのか?
「代襲相続」か「数次相続」かによって、話し合いに参加するメンバーが変わるからです。
・代襲相続なら:
亡くなった長男の「子供(孫)」だけが参加。
・数次相続なら:
亡くなった長男の「妻」と「子供(孫)」の両方が参加。
「嫁姑問題」などがある場合、数次相続が発生すると協議が難航するケースが多々あるようです。また、数次相続では「父の相続」と「長男の相続」という2つの相続が重なるため、手続きのボリュームも2倍になります。精神的負担は、それ以上になるかもしれません。
まとめ:「代襲」か「数次」なのかを判別するカギは「日付」
相続人を特定するときに、単に関係性を見るのではなく、「誰が、いつ亡くなったのか」という日付の前後を正確に把握することが重要です。
「自分のケースはどっちだろう?」と迷われたら、まずは戸籍謄本に記載された日付を時系列で整理してみてください。
相続でお悩み・ご不安がある方は、是非弊所にご相談ください。
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