「うちは普通の家だから、相続人はすぐわかる」と思っていた方が、いざ相続手続きを始めて驚かれるケースは少なくありません。特に、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に発生する「代襲相続」は、家系図が複雑になり、手続きの難易度を一気に上げる要因になります。
今回は、意外と知らない相続人のルールと、複雑な家系図を読み解くポイントを解説いたします。
1.「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは何?
一言でいうと「本来相続するはずだった人が先に亡くなっている場合、その子供が代わりに相続権を引き継ぐ」ことをいいます。
例えば、父が亡くなったとき、長男もすでに他界していたとします。この場合、長男がもらうはずだった取り分を、長男の子(父から見たら孫)が引き継ぎます。この仕組みが代襲相続です。
これと似た仕組みに「数次相続(すうじそうぞく)」がありますが、相続が発生するタイミングと原因が異なります。数次相続は、最初の相続の遺産分割が終わる前に相続人が亡くなり、次の相続が発生するケースです。
2.どこまで続く?代襲相続の範囲
代襲相続は、誰が亡くなっているかによって「どこまで続くか」が異なります。
・子や孫(直系卑属)の場合:
孫もなくなっていればひ孫へ...と、下の世代までどこまでも続きます。
・兄弟姉妹の場合:
こちらは注意が必要です。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供(甥・姪)までは代襲しますが、甥・姪の子には引き継がれません。つまり、兄弟姉妹の場合は、代襲が「一代限り」でストップするルールになっています。
「疎遠な親族の子供(甥・姪)が法定相続人になっていた」というケースは、このルールによって発生します。
3.家系図を読み解く3ステップ
相続人を正確に把握するために、以下のステップで家系図を整理します。
1.まずは「配偶者」を確認
配偶者は常に相続人になります。
2.「順位」に沿って家系図を下から上へ
第1順位(子)、いなければ第2順位(親)、それもいなければ第3順位(兄弟姉妹)と探していきます。
3.「代わりの人」がいないかチェックする
各順位の中で先に亡くなっている人がいたら、その下の世代(子や孫)の確認をします。
4.なぜ「代襲相続」はトラブルになりやすいのか
代襲相続が発生すると、相続人の数が一気に増えたり、面識のない親族(甥・姪など)が加わったりすることがあります。
「顔も知らない親族と遺産分割協議をしなければならない」や「遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)に署名・押印がもらえるか不安」など精神的負担や、戸籍謄本の収集が膨大になるという実務的なハードルが、円満な相続を阻む壁になることも少なくありません。
5.まとめ
家系図が枝分かれすればするほど、手続きは複雑になります。
「自分の家系は少し複雑かもしれない」と感じたら、まずは戸籍を揃えて正確な相続人を特定することが第一歩です。
「誰が相続人なのか確信が持てない」、「遠方の親族が含まれていて困っている」などというお悩みの方は、是非弊所にご相談ください。複雑に絡まった糸を解きほぐすお手伝いをさせていただきます。
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